第1編 株式交換の法律実務
第2 株式交換の法律手続と規制
1 会社法
(1) 株式交換の意義
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に承継させることをいいます(会社法2条31号)。
株式交換は、完全親会社となる会社の株式等の対価の交付と引換えに、完全子会社となる会社の株式をすべて完全親会社が取得することにより、完全親子会社関係を創設する制度です。
株式交換は、完全親会社となる会社の株式等の対価の交付と引換えに、完全子会社となる会社の株式をすべて完全親会社が取得することにより、完全親子会社関係を創設する制度です。