第1編 株式交換の法律実務
第2 株式交換の法律手続と規制
1 会社法
(3) 事前開示書類
| (イ) |
株式交換をするためには、当事会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法782条、794条)。
完全子会社となる会社の株主、新株予約権者、完全親会社となる会社の株主、一定の債権者は、それぞれの事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法782条3項、794条3項)。 |
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| (ロ) |
事前開示書類は、下記(a)から(e)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません(下記(c)及び(e)は、完全子会社となる会社の場合のみに適用されます。)。
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| (ハ) |
事前開示すべき事項は、下記(a)から(h)になります(下記(c)は、完全子会社となる会社の場合のみに適用されます。会社法782条1項、794条1項、会社法規則184条、193条)。
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