第1編 株式交換の法律実務
第2 株式交換の法律手続と規制
1 会社法
(7) 債権者保護手続
| (イ) | 株式交換に際して、債権者に不利益を与えるおそれがある一定の場合には、当該債権者は、株式交換に対して異議を述べることができます。 | ||||||||
| (ロ) |
完全親会社となる会社の債権者は、下記(a)及び(b)の場合に株式交換に対して異議を述べることができます。
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| (ハ) |
完全子会社となる会社の新株予約権付社債の社債権者は、株式交換に際して、完全子会社となる会社から完全親会社となる会社に、新株予約権付社債が承継される場合には、当該株式交換に対して異議を述べることができます(会社法789条1項3号)。
債権者異議申述期間は、1ヶ月以上とされているため、当事会社は、株式交換の効力発生日の1ヶ月以上前までに、下記(a)から(b)の事項を官報に公告し、かつ知れてる債権者に対しては個別に催告をする必要があります(会社法789条1項、2項、799条1項、2項)。もっとも、上記官報に加えて、定められた日刊新聞紙または電子広告により、広告する場合には、上記催告は不要になります(会社法789条3項、799条3項、939条1項2号、3号)。
一方、債権者が上記債権者異議申述期間内に異議を述べたときは、当該会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することが必要になります。もっとも、当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでありません(会社法789条5項、799条5項)。 |