第1編 株式交換の法律実務
第2 株式交換の法律手続と規制
4 株式交換の登記
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株式交換の登記
株式交換では、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は完全親会社に移転し、完全子会社の株主は交換の対価として、完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、あるいは株式以外の財産の交付を受けます。 完全親会社が、株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行する場合は登記をする必要があります。ところが、完全子会社では、それまでの株主にかわって新しく完全親会社が株主になるだけなので、完全子会社では登記をする必要がありません。もっとも完全子会社において新株予約権を発行している場合は、新株予約権の変更(消滅)登記をする必要が生じます。
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