第3編 株式交換の税務実務
第1 概要と税制適格の要件
3 適格株式交換の要件
適格株式交換とは、株式交換により完全子会社の旧株主に交付される資産が完全親会社株式又は完全支配親会社株式のいずれかである株式交換で、金銭等の交付が無く、次のいずれかの要件を満たすものをいいます。この場合、完全子会社の株主は完全親会社に対し、完全子会社株式を株式交換直前の簿価により譲渡したものとして各事業年度の所得の金額を計算し、譲渡損益の繰延が行われます。個人株主については、課税の計算上、譲渡が無かったものとされます。
| (1) |
|
||||||||||||
| (2) |
株式交換直前に完全親会社と完全子会社の持分関係が50%超100%未満である企業グループ内の株式交換で、株式交換後もその関係が継続することが見込まれ、次の全ての要件を満たす場合。
|
||||||||||||
| (3) |
完全親会社と完全子会社が共同事業を営むための株式交換で次の全ての要件を満たす場合。
|