第3編 株式交換の税務実務
第2 株式交換に係る法人税の取扱い
2 完全子会社の取扱い
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非適格の場合
非適格株式交換を行った場合、完全子会社が株式交換の直前の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、株式交換の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入します。 時価評価資産とは固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で、次のもの以外のものをいいます。
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| (2) |
適格の場合
株主が変わるのみで、特段の処理は要しません。 |