第3編 株式交換の税務実務
第2 株式交換に係る法人税の取扱い
3 完全親会社の取扱い
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株式等の取得価額
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| (2) |
資本金等の額
株式交換により完全親会社において増加する資本金等の額は、株式交換により取得した完全子会社の株式の取得価額から、その株式交換による増加資本金額等(次に掲げる金額の合計額)を減算した金額とします。
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株式等の取得価額
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資本金等の額
株式交換により完全親会社において増加する資本金等の額は、株式交換により取得した完全子会社の株式の取得価額から、その株式交換による増加資本金額等(次に掲げる金額の合計額)を減算した金額とします。
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